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天津日本人会会則 ‘02.11.11.制定 ‘03.03.17.改定 ‘03.11.17.改定 ‘03.12.15.改定 ‘04.03.15.改定 ‘07.01.23.改定 ‘09.12.08.改定 ‘10.06.08.改定 第1章 総則 第1条 名称 本会は『天津日本人会(英文名 Japanese Association in Tianjin)』と称する。
第2条 目的 本会は会員相互の親睦と福祉の増進及び円滑な商工活動等の推進をもって、日中友好親善と経済文化交流の発展に資することを目的とする。
第3条 事業 本会は第2条の目的を達成する為に次の諸事業を行う。 (1) 会員相互間の親睦を図る為の事業 (2) 会員の商工活動のための援助活動及び便宜供与 (3) 邦人の医療及び保護安全対策への協力 (4) 天津日本人学校の維持・運営への支援 (5) その他本会の目的を達成する為に必要と認められる事業 2.本会は営利を目的とする事業及び特定の個人・法人・その他の団体が個別の利益を目的とす る事業並びに政治、宗教に関わる活動は行わない。 3.(組織)本会は上記事業を行う為に!)@親睦文化委員会!)A商工委員会!)B総務企画委員会を設け、円滑な活動を推進する為に!)C正副会長会を設ける。
第4条 会員 本会会員は次の通りとし、所定の手続を経て入会とする。 (1)個人会員:中国に在住する日本国籍を有するもので 且つ満18歳以上の者 (2)留学生会員:日本国籍を有し中国の教育機関が発行する学生証を所持し、 且つ天津に6ヶ月以上の滞在許可を有する留学生 (3)準会員:国籍に関らず本会の主旨に賛同し、個人会員2名以上の推薦 且つ理事会の決議を経て承認を得た者 (4)法人会員 :天津で登記され、且つ日本国籍を有する代表がいる日系法人、団体、事務所 (5)特別商工会員:日系、内資企業を除く外資企業に属し、日本国籍を有する 個人または天津で登記された法人に属さないが、天津に居住し、日本国籍を有する個人で商工委員会活動を希望し、且つ理事会の決議を経て承認を得た者 (6)名誉会員:本会の発展等に貢献のあった人で理事会の決議を経て承認を得た者 2.(退会)次の場合は、理事会の決議により退会とする。 (1)退会の申し出があった時 (2)帰国した時 (3)死亡した時 (4)会員として必要とされる社会的道義等を著しく損なうような行為があると認められた時 (5)年会費未納で支払う意思がないと認められた時 (6)法人会員が破産、禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けた 時 (7)特別商工会員は当該会社を辞職した場合、または当該会社が禁治産若しくは 準禁治産の宣告を受けた時 3.(権利)会員は次の権利を有する。 (1)本会が主催する諸行事への参加 (2)個人会員、留学生会員、準会員は親睦文化委員会を構成する各部会、分科会に所属する事が出来、理事に選出される権利を有する。 (3)法人会員、特別商工会員は商工運営委員会を構成する各部会、分科会に所属 する事が出来、理事に選出される権利を有する。 4.(義務)会員は会費の納付、会則並びに理事会の決議事項を遵守しなければならない。 これに違反し、又は社会人として必要とされる社会的道義を著しく損なうような行為 等のあった会員は理事会の決議により、除名する事が出来る。
第5条 理事 (1)親睦文化委員会担当12名、商工委員会担当10名、総務企画委員会担当7名と 会長1名の合計30名の理事を置き、理事会を運営することを原則とする。但し、 理事の数については理事会の決議により変更できるものとする。なお、各委員会 への所属及び各委員会の正副長については、正副会長会で決定し、理事会で承認 を得る。 (2)理事は一般公募として正副会長会にて選出し理事会の承認を得る。 2.(役職)本会には会長1名、副会長4名、会計理事1名、会計監事2名を置く。 新年度の会長は原則として当年度の副会長から、新年度のその他の役職は原則と して当年度の理事から正副会長会で選出し、理事会の承認を得る。 但し、再選を妨げないものとする。 3(任期)理事の任期は2年とする。任期中の理事の交代に伴う任期は前任者の残任期間とする。 理事が任期中に退任する場合、後任理事の選出は原則として次の通りとする。 (1)親睦文化委員会に属する理事の場合は公募する。 (2)商工委員会に属する理事の場合は同一法人会員が引き継ぐ。 (3)総務企画委員会の理事の場合は同一法人会員が引き継ぐ。 4.(役務)役職のある理事の役務は次の通りとする。 (1)会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は互選によりその職務を代行する。 (3)会計理事は会計を担当する。 (4)監事は会計を監査する。 5.(解任)理事として必要な社会的道義及び責任感が著しく不足する場合、理事会の決議によ り、理事を解任する事が出来る。解任した場合は本条の規定に従い理事を補充する。
第6条 理事会 理事会は理事でもって構成され、本会の運営に関する重要事項を立案・審議・決定 する。よって理事会は本会の最高決議機関と位置付ける。 2.(開催)理事会は会長の招集により月1回開催する。但し、理事からの提案又は他の理由で 開催を必要とする場合、会長の承認をもって、臨時に開催する事ができる。 3.(成立)理事会は理事の半数以上の出席をもって成立する。 4.(決議)理事会での審議事項は次の通りとし、決議は出席理事の2/3以上の賛成を必要と する。 (1)会員の入退会 (2)前年度の事業報告及び会計報告 (3)新年度の事業計画及び予算報告 (4)会則の改正 (5)解散 (6)理事の数及び理事の任命ならびに解任 (7)その他本会において重要と思われる事項
第7条 事務局 本会は以下の業務を事務局員に委託する。 (1) 全会員のデータ管理 (2) 各種委員会・部会の月例定例会、講演会の準備・運営 (3) 大使館領事部及び関連する地元機関との連絡業務 (4) 会員への各種情報提供、理事との連絡業務 (5) 会費徴収・名簿販売・その他各部会・事務局運営の経費管理 (6) 理事の指示にもとづく関連業務 2.(選出) (1)事務局員の選出は公募とし、正副会長会による審査を経て理事会の承認により採用を決定する。 (2) 事務局員は専任とし、理事を兼任または他の兼業はできない。 3.(契約)(1) 業務委託契約は1年間とし、必要に応じて毎年更新される。 (2) 契約内容の変更については、理事会の承認が必要となる。 (3) 事務局員は委託業務上知り得た事柄を、任期中及び任期終了後も外部に公表してはならない。
第8条 会計 本会の運営に必要な資金は、入会金・年会費・寄付金によるものとする。 2.(会費)入会金及び年会費は理事会の決議により、決定する事が出来る。 3.(管理)これらの資金は会計理事が管理し、本会の運営費、維持費として活用するものと する。 4.(活動)活動行事費は原則として、その都度参加者が負担するものであるが、理事会承認の下必要に応じ、その一部を負担することが出来る。 5.(年度)本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。 6.(監査)第6条第4項(2)に規定する会計報告には当該年度の監事の意見を添付しなけれ ばならない。
第2章 親睦文化委員会
第9条 事業 本委員会の事業は主として第3条(1)とする。
第10条 会員 本委員会は個人会員、留学生会員、準会員で構成し、会員は所定の用紙による申込と会費の納付をもって会員資格を有する。 第11条 運営 理事会の決議により、本委員会の下に部会、分科会を置く事が出来る。 2.(公告)本委員会の活動内容・連絡事項はホームページに掲載し、会員各位に通知する。
第12条 会費 会費、入会金は次の通りとする。
年会費 入会費 (1)個人会員 200元 なし (2)留学生会員 50元 なし (3)準会員 200元 なし
2.(中途)1月2日以降6月30日までに途中入会する場合は年会費全額を徴収する。 7月1日以降で途中入会される方は年会費の半額を徴収する。 3.(退会)退会の場合は納入済みの入会金、年会費の払い戻しは行わない。 4.(継続)会員を継続する場合は新年度の4月30日までに会費を納付する事とする。
第3章 商工委員会 第13条 事業 本委員会の事業は主として第3条(2)とする。 第14条 会員 本委員会は法人会員、特別商工会員で構成し、会員は所定の用紙による申込と会費の 納付をもって会員資格を有する。
第15条 運営 理事会の決議により、本委員会の下に部会、分科会を置く事が出来る。 2.(公告)本委員会の活動内容・連絡事項はホームページに掲載し、会員各位に通知する
第16条 会費 会費、入会金は次の通りとする。 事業体区分 資本金 年会費 入会費 (4)法人会員 現地法人 1億円未満 1,000元 一律 600元 10億円未満 2,000元 20億円未満 2,500元 20億円以上 3,000元 事務所、団体 ― 2,000元 (5)特別商工会員 ― ― 1,000元 2.(中途)1月2日以降6月30日までに途中入会する方は年会費全額を徴収する。 7月1日以降で途中入会する方は年会費の半額を徴収する。 3.(退会)退会の場合は納入済みの入会金、年会費の払い戻しは行わない。 4.(継続)会員を継続する場合は当年新年度の4月30日までに会費を納付する事とする。
第4章 総務企画委員会
第17条 事業 本委員会の事業は主として第3条(3)、(4)とする。 第18条 委員 本委員会は前年度の正副会長会で選出した理事で構成する。
附 則 後援と協賛 日本人会の後援、他の団体からの協賛は天津日本人会会則に反することがないかを論議して理事会の承認を得ることする。
(定義) 後援:他の団体主催の行事に対して天津日本人会が行事の開催に対して経済的援助を付与することで、他の団体の発行する刊行物その他に“天津日本人会後援”のロゴを付与すること許可する。
協賛:日本人会主催の行事に対して他の団体もしくは個人が行事の開催に対して経済的な援助を付与することで、その団体のロゴもしくは団体名、個人の名前を天津日本人会の発行する刊行物その他に付与することを許可する。 以上
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